台帳
産業廃棄物・環境
帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間
法令根拠あり
産廃処理業者の帳簿・マニフェスト管理簿(Excel・無料)
帳簿とマニフェストの返送管理を1つのブックで扱う。返送期限を過ぎた行が自動で色づく。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・帳簿(収集運搬)・帳簿(収集運搬)(記入例)・帳簿(処分)・帳簿(処分)(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
産業廃棄物処理業者、および多量排出事業者等の帳簿備付義務がある排出事業者。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 廃棄物処理法14条17項(産業廃棄物処理業者の帳簿。7条15項・16項を準用) 廃棄物処理法12条13項(排出事業者の帳簿。同上) 廃棄物処理法12条の3(産業廃棄物管理票) |
|---|---|
| 保存年数 | 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 |
| 起算日 | 帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 |
| 期限 | 運搬受託者は運搬を終了した日から10日、処分受託者は処分を終了した日から10日以内に管理票の写しを交付者へ送付。交付者が写しの送付を受けるべき期間は、運搬終了・処分終了が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分終了が交付の日から180日。期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出する |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 345AC0000000137 12条の3(管理票の交付・写しの保存。期間は環境省令)/法30条1号の罰則規定から帳簿義務の所在を特定(12条13項・14条17項)。指示書の「12条3項」は現行法では事業場外保管の届出であり誤り
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
規則10条の8が定める帳簿の記載事項は「収集又は運搬/運搬の委託/処分/処分の委託」の4区分で内容が違う。区分ごとにシートを分ける。記載時期も分かれていて、委託の管理票関係は産業廃棄物の引渡しまでに、それ以外は前月分を毎月末までに記載する。
- 【収集運搬】収集又は運搬年月日
- 【収集運搬】交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称・交付年月日・交付番号
- 【収集運搬】受入先ごとの受入量
- 【収集運搬】運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
- 【収集運搬】積替え又は保管を行う場合は、場所ごとの搬出量
- 【運搬の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号/運搬先ごとの委託量
- 【処分】受入れ又は処分年月日
- 【処分】交付又は回付された管理票ごとの交付者・交付年月日・交付番号
- 【処分】受入先ごとの受入量/処分方法ごとの処分量
- 【処分】処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
- 【処分の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号
- 【管理票管理】返送期限・返送日・未返送の有無・最終処分終了日
Excel画面のプレビュー
「記入例」シートの内容です。実際のファイルから取り出しています。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交付年月日 | 管理票の交付番号 | 区分 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 | 運搬受託者 (氏名・許可番号) | 運搬先 |
| 2 | 法12条の3 | |||||||
| 3 | 2026-04-10 | 2604100001 | 産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 2.5 | t | □□運輸(許可 第0100000000号) | △△中間処理場 |
| 4 | 2026-05-08 | 2605080001 | 特別管理産業廃棄物 | 廃酸 | 0.4 | t | ◇◇運輸(許可 第0300000000号) | ◇◇処理センター |
| 5 | 2026-06-02 | 2606020001 | 産業廃棄物 | 汚泥 | 8 | t | □□運輸(許可 第0100000000号) | △△中間処理場 |
| 6 | 2026-02-16 | 2602160001 | 産業廃棄物 | 金属くず | 1.2 | t | □□運輸(許可 第0100000000号) | △△中間処理場 |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
説明記入シート記入例帳簿(収集運搬)帳簿(収集運搬)(記入例)帳簿(処分)帳簿(処分)(記入例)A4印刷用
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 41KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 帳簿(収集運搬) / 帳簿(収集運搬)(記入例) / 帳簿(処分) / 帳簿(処分)(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- このブックには3枚の記録シートがあります。マニフェストの返送管理(記入シート)と、帳簿の収集運搬・処分です。自社に関係するシートだけ残してください。
- マニフェスト管理簿は、交付年月日と区分を入れると返送期限が自動で出ます。産業廃棄物は交付の日から90日、特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了(E票)は180日です。
- P列・Q列に判定が出ます。「未返送(要報告)」になったら、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を、期間が経過した日から30日以内に都道府県知事へ提出します(R列に期限が出ます)。
- E票(最終処分終了)の返送確認を忘れないでください。中間処理までで完了扱いにしているのが最も多い不備です。
- 帳簿は「収集又は運搬」「処分」で記載事項が違います(規則10条の8)。1枚の表にまとめると、どちらの記載事項も満たさない表になります。
- 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存します。管理票関係以外の事項は、前月中の分を毎月末までに記載します。
- 委託先の許可番号を必ず書いてください。後から「有効な許可を持つ業者に委託していたか」を確認できなくなります。
よくある不備
- E票(最終処分終了)の返送を確認しておらず、中間処理までで完了扱いにしている
- 返送期限を過ぎた管理票を放置している(報告書の提出義務が生じる)
- 帳簿を1年ごとに閉鎖しておらず、閉鎖後5年の起算日が決まらない
- 毎月末までに前月分の記載を終えていない(規則が記載時期まで定めている)
- 収集運搬と処分で記載事項が違うことに気づかず、1枚の表で運用している
- 許可番号を書いていないため、委託先が有効な許可を持っていたか後から確認できない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 都道府県の立入検査、排出事業者からの照会、許可の更新 |
|---|---|
| 読み手 | 都道府県・政令市の担当官/排出事業者(委託先の確認)/自社の管理責任者 |
最初に見られるところ
- 管理票の交付番号から現物の処理まで追えるか
- 最終処分が終了しているか(E票の返送)
- 返送期限を過ぎた管理票が無いか
- 帳簿が1年ごとに閉鎖され、閉鎖後5年分あるか
矛盾を疑われるところ
- 交付した管理票の枚数と帳簿の行数が合わない
- 運搬量と処分量が合わない
- 返送日が交付日より前になっている