書類の保存年数・起算日の早見表

保存年数そのものより、起算日の取り違えのほうが実務では多く起きます。「作成日から」で統一してしまうと、退職日・閉鎖日・終了日を起算にする書類がすべてずれます。

TABLE

条文で確認した保存年数

条文本文を e-Gov 法令検索で確認したものだけを載せています。

Excelで受け取る
帳票根拠保存年数起算日
実運送体制管理簿貨物自動車運送事業法24条の5運送を完了した日から1年運送完了日
指導監督記録簿貨物自動車運送事業輸送安全規則10条1項/国土交通省告示1366号3年指導・監督を実施した日
特定運転者 指導記録簿貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項3年指導を実施した日
適性診断 受診管理表貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項3年受診日
運転者等台帳貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5運転者でなくなった日から3年退職・配転等により運転者でなくなった日
点呼記録簿貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項1年点呼を行った日
運行指示書貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3運行を終了した日から1年運行終了日
拘束時間管理表自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示。2024年4月改正)—(改善基準告示に保存年数の定めはない。労働基準法上の記録として管理する)
車検・3ヶ月点検・自賠責 期限管理表道路運送車両法48条/道路運送車両法49条/自動車点検基準4条2項点検整備記録簿は1年間(自動車点検基準4条2項)点検整備記録簿にその記載をした日
フォークリフト有資格者名簿労働安全衛生法61条—(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する)
倉庫管理主任者 選任・講習記録倉庫業法11条—(選任している間は保持する。保存年数は確認が必要)
抵触日管理表労働者派遣法35条の3/労働者派遣法40条の2—(通知書等の保存年数は確認が必要。管理台帳とあわせて3年を推奨)事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日
派遣先管理台帳労働者派遣法42条/労働者派遣法施行規則37条労働者派遣の終了の日から3年労働者派遣が終了した日
派遣元管理台帳労働者派遣法37条/労働者派遣法施行規則32条労働者派遣の終了の日から3年労働者派遣が終了した日
検食簿大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日衛食第85号別添)/学校給食衛生管理基準(文部科学省告示第64号)検食(保存食)は-20℃以下で2週間以上。マニュアルが求める各種の記録は1年間保管採取日
産廃処理業者の帳簿・マニフェスト管理簿廃棄物処理法14条17項(産業廃棄物処理業者の帳簿。7条15項・16項を準用)/廃棄物処理法12条13項(排出事業者の帳簿。同上)/廃棄物処理法12条の3(産業廃棄物管理票)帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日
業務に関する帳簿・従業者名簿・従業者証明書宅地建物取引業法49条/宅地建物取引業法施行規則18条/宅地建物取引業法48条3項/宅地建物取引業法施行規則17条の2/宅地建物取引業法48条1項帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日