記録簿 運送・物流 3年 法令根拠あり

特定運転者 指導記録簿(Excel・無料)

初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。事故惹起は再乗務の前、高齢は適齢診断の結果判明後1か月以内。3区分で実施時期が違うので、区分ごとに期限を追える形にしてある。

更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用

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何の帳票ですか

事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者の3区分。区分ごとに指導内容・時間・実施時期が違う。

法令根拠と保存年数

根拠貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項
保存年数3年
起算日指導を実施した日
期限

条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 10条2項/告示1366号 第二章2・3(初任15時間以上+実技20時間以上、各区分の実施時期、事故惹起の定義、雇入れ時の事故歴把握)を原文で確認

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。

  • 区分(事故惹起/初任/高齢)
  • 実施年月日
  • 指導内容(告示の項目)
  • 座学の時間数
  • 安全運転の実技の時間数
  • 指導者氏名
  • 実施時期の根拠(乗務前/やむを得ない事情により乗務開始後1か月以内)
  • 適性診断の受診状況
  • 雇入れ時の事故歴の確認(無事故・無違反証明書/運転記録証明書)

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 21KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
更新日2026-08-19

使い方

  1. 区分(A列)を選ぶと、必要な指導が変わります。初任だけ I列に充足判定が出ます(座学15時間以上かつ実技20時間以上)。
  2. 座学と実技は必ず行を分けるか、G列・H列を分けて入れます。合算して「35時間」と書くと内訳を示せません。
  3. 「初任運転者」から除かれるのは、乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある人だけです。自家用やアルバイトの運転経験では除かれません。
  4. 新たに雇い入れたときは、無事故・無違反証明書または運転記録証明書等で事故歴を確認します(告示第二章5)。確認した証明書の種類と取得日をL列に残します。
  5. 事故惹起運転者は「死者又は重傷者を生じた事故」または「軽傷者を生じた事故+事故前3年間に事故歴あり」が対象です。

よくある不備

  • 初任運転者の安全運転の実技20時間以上を確保できていない
  • 座学15時間と実技20時間を合算して「35時間」でまとめてしまい、内訳が示せない
  • 「運転経験があるから」と初任指導を省略している。除外されるのは前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある者だけで、自家用やアルバイトの運転経験では外れない
  • 初任指導を乗務開始後にまとめて実施している(原則は乗務する前)
  • 新たに雇い入れた運転者の事故歴を確認しておらず、事故惹起運転者に該当することに気づいていない

この帳票を見る人と、確認されること

場面巡回指導(項目25)、監査、事故後の行政処分の調査
読み手巡回指導員/監査官/運行管理者

最初に見られるところ

  • 初任者の座学15時間・実技20時間を満たしているか(内訳が分かれているか)
  • 実施時期が乗務前になっているか
  • 事故惹起運転者が再乗務する前に実施しているか
  • 雇入れ時に事故歴を確認しているか

矛盾を疑われるところ

  • 入社日と初回乗務日の間に15+20時間を入れる余地が無い
  • 実技20時間の添乗記録に該当する運行が乗務記録に無い
  • 事故惹起に該当する運転者が特別指導を受けていない