台帳
運送・物流
運送を完了した日から1年
法令根拠あり
実運送体制管理簿(Excel・無料)
元請事業者が、真荷主から引き受けた1.5トン以上の運送について作成する管理簿。誰が実際に運んだかを請負階層とあわせて記録し、運送完了日から1年間、営業所に備え置く。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
真荷主から引き受けた貨物の運送で、重量1.5トン以上のもの(施行規則13条の13)。他の貨物自動車運送事業者の運送を利用したときに、元請事業者が作成する。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業法24条の5 |
|---|---|
| 保存年数 | 運送を完了した日から1年 |
| 起算日 | 運送完了日 |
| 期限 | 荷主から求められたときに提示できる状態で備え置く |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 401AC0000000083 24条の5/402M50000800021 13条の13・13条の14
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
法24条の5第1項が定める記載事項は3つだけ。真荷主名・重量・完了日は法定ではないが、対象かどうかと保存期限を後から示せるようにするため実務欄として持たせている。
- 【法定】実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称
- 【法定】その事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
- 【法定】請負階層(真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数)
- 【実務】真荷主の商号又は名称
- 【実務】引き受けた貨物の重量(1.5トン以上かどうかの判定根拠)
- 【実務】運送を完了した日(保存期間の起算日になる)
Excel画面のプレビュー
「記入例」シートの内容です。実際のファイルから取り出しています。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積込日 | 運送を完了した日 | 真荷主の 商号又は名称 | 貨物の内容 | 重量 (トン) | 対象 判定 | 運送区間 | 実運送事業者の 商号又は名称 |
| 2 | ||||||||
| 3 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 食品メーカー甲社 | 食品機械 | 2.4 | XX工場~○○工場 | A運輸 | |
| 4 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 食品メーカー甲社 | 冷凍食品 | 3.1 | ○○工場~Z営業所 | X運輸(自社) | |
| 5 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 食品メーカー甲社 | 冷凍食品 | 3.1 | Z営業所~小売店ア | C運輸 | |
| 6 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 食品メーカー甲社 | 飲料 | 5 | XX工場~倉庫ウ | D運輸 | |
| 7 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 食品メーカー甲社 | 飲料 | 5 | 倉庫ウ~小売店イ | E運輸 | |
| 8 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 食品メーカー甲社 | 飲料 | 5 | 小売店イ~小売店ウ | F運輸 | |
| 9 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 部品メーカー乙社 | 自動車部品 | 0.8 | YY工場~組立工場 | G運輸 | |
説明記入シート記入例A4印刷用
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 22KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 重量(E列)を入れると、F列に1.5トン以上かどうかの判定が出ます。対象外の行は色が変わります。
- 請負階層(I列)は条文の定義どおり「真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数」を入れます。元請が自ら運ぶ場合は0です。J列に「元請け」「1次請け」の呼び方が自動で出ます。
- 運送を完了した日(B列)を入れると、L列に保存期限(完了日から1年)が自動で出ます。
- 真荷主名・重量・完了日は法定の記載事項ではありませんが、対象かどうかと保存期限を後から示せるようにするため入れてあります。不要なら列ごと削除してください。
- 元請連絡事項の通知(法24条の5第2項・3項)は管理簿とセットの義務です。通知した日をK列に残します。
よくある不備
- 請負階層を「何次請けか」の感覚で書いてしまう。条文の定義は「真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数」なので、元請は0、一次下請は1になる
- 下請が二次・三次と続いたときに、最下層の実運送事業者まで書けていない
- 1.5トン未満だと思い込んで作成していないが、1依頼あたりで超えている
- 保存の起算を「作成日」で数えている(正しくは運送を完了した日)
- 一連の委託関係が明らかな場合の作成不要(施行規則13条の14)を、対象外と取り違えている
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 真荷主からの要求時、適正化事業実施機関の巡回指導、運輸支局の監査 |
|---|---|
| 読み手 | 真荷主(荷主企業の物流担当)/巡回指導員/運輸支局の監査官 |
最初に見られるところ
- 自分が出した荷物を、最終的に誰が運んだのか
- 何次請けまで下りているか
- 対象(1.5トン以上)の運送が漏れなく載っているか
- 運送完了日から1年分が揃っているか
矛盾を疑われるところ
- 請負階層に飛びがある(元請→2次があるのに1次が無い)
- 同じ運送で実運送事業者が複数行に分かれているのに区間がつながらない
- 1.5トン前後の運送だけ記載が無い