期限管理表 運送・物流 3年 法令根拠あり

適性診断 受診管理表(Excel・無料)

適齢診断は65歳到達後1年以内に1回、その後は3年ごとに1回。運転者ごとの次回期限を自動計算する。

更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用

メールアドレスの登録は不要です。クリックするとすぐにダウンロードが始まります。

何の帳票ですか

初任・適齢・特定Ⅰ・特定Ⅱの各診断。受診期限を運転者ごとに管理する。

法令根拠と保存年数

根拠貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項
保存年数3年
起算日受診日
期限適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回

条文の確認:2026-08-18 告示1366号 第二章4(適性診断の受診)を原文で確認。適齢診断は「65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回」

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。

  • 運転者氏名
  • 生年月日
  • 診断種別(初任/適齢/特定Ⅰ/特定Ⅱ)
  • 受診日
  • 次回受診期限
  • 受診機関
  • 結果の受領日

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 22KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
更新日2026-08-19

使い方

  1. 生年月日(B列)を入れると、E列に65才到達日が自動で出ます。
  2. F列の初回受診期限は、65才到達後に在籍していた人は「到達日から1年以内」、65才以上で新たに選任した人は「選任日から1年以内」で切り替わります。
  3. 受診日(G列)を入れると、H列に次回期限(3年以内ごと)が出ます。2回目以降を忘れないための欄です。
  4. 残日数が60日を切ると赤くなります。
  5. 特定診断ⅠとⅡは、事故の重さだけでなく「事故前1年間に事故を起こしたことがあるか」で分かれます。判断の根拠をL列に残してください。
  6. 旅客(バス・タクシー)の75才の特則を貨物に持ち込まないでください。貨物の告示に75才の定めはありません。

よくある不備

  • 適齢診断を「65才の誕生日まで」と誤解している(正しくは65才に達した日以後1年以内)
  • 65才以上の人を新たに雇い入れたとき、起算が「選任の日から1年以内」になることを見落とす
  • その後の「3年以内ごと」の2回目以降を管理しておらず失念する
  • 特定診断ⅠとⅡの振り分けを事故の重さだけで決めている(事故前1年間の事故歴で分かれる)
  • 旅客(バス・タクシー)の75歳の特則を貨物にも当てはめている。貨物の告示に75才の定めはない

この帳票を見る人と、確認されること

場面巡回指導(項目26)、監査
読み手巡回指導員/監査官/運行管理者

最初に見られるところ

  • 65才を過ぎた運転者が適齢診断を受けているか
  • その後3年以内ごとの2回目・3回目を受けているか
  • 初任者が乗務前に初任診断を受けているか
  • 事故惹起運転者が特定診断ⅠかⅡのどちらを受けるべきかの判定が合っているか

矛盾を疑われるところ

  • 生年月日から計算した期限と受診日が合わない
  • 65才以上で中途入社した人の起算が誕生日基準になっている
  • 受診記録はあるが結果の受領日が空欄