台帳 人材派遣 労働者派遣の終了の日から3年 法令根拠あり

派遣先管理台帳(Excel・無料)

派遣先が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。派遣元への通知の元帳にもなる。

更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・一覧・A4印刷用

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何の帳票ですか

派遣労働者を受け入れる派遣先。派遣労働者ごとに作成する。

法令根拠と保存年数

根拠労働者派遣法42条
労働者派遣法施行規則37条
保存年数労働者派遣の終了の日から3年
起算日労働者派遣が終了した日
期限派遣元事業主への通知は、派遣労働者ごとに法42条1項5号〜7号(派遣就業をした日/始業・終業の時刻と休憩時間/従事した業務の種類)と施行規則36条1号・2号・5号(氏名/業務に伴う責任の程度/就業した事業所の名称・所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位)を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行う。派遣元から請求があったときは遅滞なく通知する(施行規則38条)

条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 42条(1項11号/2項で3年間保存/3項で4号を除く各号を派遣元へ通知)・361M50002000020 37条(起算日は労働者派遣の終了の日)

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

法42条1項は11号。派遣労働者の氏名は「派遣労働者ごとに」作成するので本文側。就業場所・組織単位は11号の省令事項に含まれる(施行規則36条。未取得)。

  • 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  • 2号 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
  • 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  • 4号 派遣元事業主の氏名又は名称
  • 5号 派遣就業をした日
  • 6号 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  • 7号 従事した業務の種類
  • 8号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  • 9号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  • 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容
  • 11号 その他厚生労働省令で定める事項

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 22KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 一覧 / A4印刷用
更新日2026-08-19

使い方

  1. 「記入シート」は派遣労働者1人につき1枚です。人数分コピーして使ってください。
  2. 就業実績(法42条1項5号・6号)は「一覧」シートに書きます。官公庁の参考様式は「別添タイムシートのとおり」として別ファイルに逃がしていますが、労働局の担当官は台帳の就業日と派遣元への通知内容を突き合わせます。同じブックに入れておくと、その場で示せます。
  3. 苦情は「申出を受けた年月日」「内容」「処理状況」の3つを埋めます。処理状況が空欄のままが最も多い不備です。
  4. 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則37条)。契約終了月末ではありません。終了の日を入れると自動で出ます。
  5. 派遣元への通知は1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行います。期日をあらかじめ決めて記入しておいてください。

よくある不備

  • 就業日ごとの始業・終業時刻を書かず、勤怠システムの出力で代用している(台帳としての記載が無い)
  • 苦情の処理状況欄が空欄のまま
  • 派遣終了から3年の起算を「契約終了月末」で数えている
  • 組織単位まで書いていない

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働局の是正指導、派遣元への月次通知、派遣労働者からの苦情対応
読み手労働局の担当官/派遣元事業主/派遣労働者本人

最初に見られるところ

  • 就業日ごとの始業・終業時刻と休憩時間
  • 組織単位まで書かれているか
  • 苦情の処理状況
  • 派遣終了の日から3年分あるか

矛盾を疑われるところ

  • 台帳の就業日と派遣元への通知内容が食い違う
  • 派遣契約の期間外に就業日が入っている
  • 苦情の申出日はあるが処理状況が空欄