期限管理表 人材派遣 法令根拠あり

抵触日管理表(Excel・無料)

事業所単位と個人単位、2つの期間制限を1枚で管理する。どちらか一方だけの管理が最も多い不備。

更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用

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何の帳票ですか

派遣先の事業所単位の期間制限(法40条の2)と、派遣労働者個人単位の期間制限(法35条の3。組織単位ごとに3年)の両方。

法令根拠と保存年数

根拠労働者派遣法35条の3
労働者派遣法40条の2
保存年数—(通知書等の保存年数は確認が必要。管理台帳とあわせて3年を推奨)
起算日事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日
期限派遣可能期間は3年(法40条の2第2項)。延長するときは、受入開始日から抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(意見聴取期間)に意見聴取を行い、3年を限り延長できる

条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 40条の2(1項に5つの例外/2項で派遣可能期間は3年/3項で意見聴取期間は受入開始日から抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間、3年を限り延長可)・35条の3(組織単位ごとの業務について3年を超えて同一の派遣労働者を派遣してはならない)

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

法40条の2第1項の5つの例外に当たる派遣は、そもそも事業所単位・個人単位のどちらの期間制限も受けない。実務で最初に分岐するのがここなので、判定列を先頭側に置く。

  • 派遣先事業所名
  • 事業所単位の受入開始日
  • 事業所単位の抵触日
  • 意見聴取期間の始期・終期(抵触日の1月前の日まで)
  • 意見聴取の実施日と相手方(過半数労働組合/過半数代表者)
  • 延長後の抵触日
  • 派遣労働者氏名
  • 組織単位(課・グループ)
  • 個人単位の受入開始日
  • 個人単位の抵触日
  • 残日数
  • 期間制限の対象外に当たるか(①無期雇用派遣労働者 ②雇用機会の確保が特に困難な者 ③有期プロジェクト業務/日数限定業務 ④産前産後・育児休業の代替 ⑤介護休業の代替)
  • 対象外の場合の根拠

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 25KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
更新日2026-08-19

使い方

  1. まずC列で「期間制限の対象外」かどうかを判定します。無期雇用派遣労働者や休業の代替要員などは、そもそも事業所単位・個人単位のどちらの制限も受けません。D列に「要管理」か「対象外」が出ます。
  2. 事業所単位の受入開始日を入れると、抵触日(3年後)と意見聴取期限(抵触日の1月前)が自動で出ます。
  3. 意見聴取は「抵触日の1月前の日まで」に行う必要があります。K列が「期限超過」「期限後」になったら赤で出ます。直前に慌ててもやり直せません。
  4. 個人単位は組織単位ごとに3年です。組織単位(課・グループ)が変われば個人単位は再起算されますが、事業所単位はリセットされません。ここを混同するのが最も多い不備です。
  5. 延長したら、延長後の抵触日(J列)を派遣元に通知してください。
  6. 残日数が60日を切ると赤くなります。

よくある不備

  • 事業所単位だけ管理し、個人単位(組織単位ごと3年)を見ていない
  • 組織単位を変えれば個人単位の制限がリセットされることを、事業所単位にも当てはめてしまう
  • 意見聴取を抵触日の直前に行っている。意見聴取期間は受入開始日から抵触日の1月前の日までで、1月を切ってからでは間に合わない
  • 無期雇用派遣労働者など期間制限の対象外の人まで抵触日を管理し、逆に対象者の管理が薄くなっている
  • 延長したのに延長後の抵触日を通知していない

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働局の是正指導、派遣元への抵触日通知、派遣契約の更新判断
読み手労働局の需給調整事業部門/派遣元事業主/自社の人事

最初に見られるところ

  • 事業所単位の抵触日と、延長の意見聴取の記録
  • 個人単位(組織単位ごと)の抵触日
  • 抵触日が近い人が誰か

矛盾を疑われるところ

  • 事業所単位の抵触日を過ぎて受け入れが続いている
  • 組織単位を変えたのに個人単位の起算がリセットされていない/逆に事業所単位までリセットしている
  • 意見聴取の日付が抵触日より後になっている