台帳 人材派遣 労働者派遣の終了の日から3年 法令根拠あり

派遣元管理台帳(Excel・無料)

派遣元が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。許可の更新・是正指導で必ず見られる。

更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・一覧・A4印刷用

中身を見る

上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。

ダウンロードはこちらから

メールアドレスをご入力ください。派遣元管理台帳(Excel)のダウンロードリンクをすぐにお送りします。費用はかかりません。

次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。ご協力ありがとうございます。
個人事業主の方は屋号をご入力ください。
このアドレス宛に、Excel(編集用)のダウンロードリンクをお送りします。

いただいた会社名・担当者名・メールアドレスは、ダウンロードリンクの送付のほか、 テンプレートと機能の検討、管理板に関するご案内に利用します。 第三者に提供することはありません。ご案内が不要な場合は、メールへの返信でいつでも停止できます。 詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

メールにファイルを送信しました

  • メール内のリンクから、Excel(編集用)をダウンロードできます。
  • リンクの有効期限は14日間です。切れた場合は、このページからもう一度お申し込みください。
  • 数分たっても届かないときは、迷惑メールフォルダをご確認ください。差出人は tenkenban@syojin.com(点検板)です。

設問へのご回答ありがとうございました。次に作るテンプレートを決める材料にします。 いただいたアドレスの取り扱いはプライバシーポリシーのとおりです。

何の帳票ですか

労働者派遣事業を行う派遣元。事業所ごとに作成し、派遣労働者ごとに記載する。記載は労働者派遣をするに際して行い、派遣先からの通知(法42条3項)で内容が異なるときは通知の都度記載する(施行規則30条)。

法令根拠と保存年数

根拠労働者派遣法37条
労働者派遣法施行規則32条
保存年数労働者派遣の終了の日から3年
起算日労働者派遣が終了した日
期限

条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 37条(1項13号/2項で3年間保存)・361M50002000020 32条(起算日は労働者派遣の終了の日)

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

法37条1項は13号。社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無は13号の省令事項に含まれる(施行規則31条。未取得)。

  • 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  • 2号 無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間)
  • 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  • 4号 派遣先の氏名又は名称
  • 5号 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
  • 6号 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  • 7号 始業及び終業の時刻
  • 8号 従事する業務の種類
  • 9号 30条1項の規定により講じた措置
  • 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容
  • 11号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  • 12号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  • 13号 その他厚生労働省令で定める事項

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 23KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 一覧 / A4印刷用
更新日2026-08-19

使い方

  1. 台帳の作成は事業所ごと、記載は「労働者派遣をするに際し」行います(施行規則30条1項・2項)。派遣が始まってからまとめて書くものではありません。
  2. 社会保険・雇用保険が「無」のときは、必ず理由を書きます。適用基準を満たさない具体的な理由か、手続の具体的な予定です。手続が済んだら「有」に直してください。
  3. 9号の「30条1項の規定により講じた措置」は雇用安定措置のことです。ここが空欄だと許可の更新審査で必ず指摘されます。
  4. 「一覧」シートでは、予定と派遣先からの通知(実績)を並べています。異なるときは規則30条3項により通知の都度その内容を記載する必要があるので、K列に「相違あり」が出たらL列に書いてください。
  5. 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則32条)。作成日からではありません。

よくある不備

  • 9号の「30条1項の規定により講じた措置」(雇用安定措置)を記録していない
  • 10号の教育訓練の実施記録が無い
  • 1号の協定対象かどうかの別を書いていない
  • 5号の組織単位まで書いていない
  • 3年の保存を「作成から」で数えている(起算日は労働者派遣の終了の日)

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働局の是正指導、許可の更新審査、派遣労働者からの照会
読み手労働局の担当官/派遣労働者本人/自社の派遣元責任者

最初に見られるところ

  • 社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無の場合はその理由)
  • 教育訓練の実施日時と内容
  • 雇用安定措置(法30条1項)として講じた措置
  • 協定対象か否か、無期か有期か、60歳以上か否か

矛盾を疑われるところ

  • 雇用期間と派遣期間が矛盾している
  • 社会保険「無」の理由が未記入のまま何か月も経っている
  • 教育訓練の記録が全員同じ日付で並んでいる