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人材派遣の保存年数一覧
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人材派遣の保存年数一覧
派遣元・派遣先それぞれの管理台帳と関係書類。
帳票
根拠
保存年数
起算日
抵触日管理表
労働者派遣法35条の3/労働者派遣法40条の2
—(通知書等の保存年数は確認が必要。管理台帳とあわせて3年を推奨)
事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日
派遣先管理台帳
労働者派遣法42条/労働者派遣法施行規則37条
労働者派遣の終了の日から3年
労働者派遣が終了した日
派遣元管理台帳
労働者派遣法37条/労働者派遣法施行規則32条
労働者派遣の終了の日から3年
労働者派遣が終了した日
出典
条文本文を e-Gov 法令検索で確認したものだけを載せています。各様式のページに確認日を記載しています。