点呼記録簿と運行指示書。保存はいずれも1年。
規則7条5項が定める記載事項を満たした点呼記録簿。巡回指導で最初に見られる帳簿。
対面点呼ができない運行で必要な指示書。営業所に写しを保存し、運転者に携行させる。